ご利用案内
放課後等デイサービスの成り立ち
- 2012年(平成24年)の児童福祉法改正により設置されました。
- 放課後等デイサービスとは、学校教育法第一条に規程する学校に就学している児童につき、授業終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいいます。
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放課後等デイサービスに通うことのできる児童は以下のようになっています。
1.身体的、知的、情緒的にハンデのある児童です。
2.小学校、中学校、高等学校に通う6歳から18歳までの児童です。 - 市、町から発行される受給者証を取得することで通所の申込みができ、1割負担でサービスが受けられます。
八千代施設の事業範囲
基本的には、本事業所を中心とする半径12km以内の地域です。具体的には以下の地域となります。ただし、実施地域以外にお住まいの方は相談に応じます。
- 1.八千代町、下妻市、結城市の全域
- 2.古河市の三和地区全域、総和地区の一部
- 3.筑西市の一部
- 4.猿島郡の一部
- 5.坂東市の一部
- 6.栃木県小山市の一部
古河施設の事業範囲
基本的には、本事業所を中心とする半径12km以内の地域です。具体的には以下の地域となります。ただし、実施地域以外にお住まいの方は相談に応じます。
- 1.八千代町、下妻市、結城市の全域
- 2.古河市の三和地区全域、総和地区の一部
- 3.筑西市の一部
- 4.猿島郡の一部
- 5.坂東市の一部
- 6.栃木県小山市の一部
提供する主なサービス
- ①自立した日常生活を営むために必要な訓練
- ②創作活動、作業活動の指導
- ③地域交流の機会の提供
- ④余暇の提供
主な一日の流れです
平成30年4月より、ご利用時間が下記の通り変更となります。
通常授業日の放課後の利用(月〜金)
(ご利用時間) 13:30〜18:00
- ・学校へのお迎え開始
- ・到着次第デイサービス提供開始
- ・活動終了
- ・自宅までの送り開始
土曜日・長期休業日(夏休み等)の利用
(ご利用時間)9:00〜 17:00
- ・お迎え開始
- ・到着次第デイサービス提供開始
- ・活動終了
- ・自宅までの送り開始
※学校の休業日等は、平日でも9:00からお預かりさせていただきます。
※学校の早帰り等の場合は、13:30からお預かりさせていただきます。
八千代施設のご利用料金
利用者負担上限月額
厚生労働省から「月ごとの利用者負担における負担上限月額」が設定されています。
1. 保護者の所得に応じて、利用者負担上限額が定められています。
2. 1ヶ月の利用料の合計額が下記の金額を超える場合、それ以上の負担は発生しません。
区分 生活保護
- ◦世帯の収入状況 生活保護受給世帯 ◦負担上限額 0円
区分 低所得
- ◦世帯の収入状況 市町民税非課税世帯 ◦負担上限額 0円
区分 一般1
- ◦世帯の収入状況 市町民税課税世帯で所得割28万円未満の方(※)
- ◦負担上限額 4,600円
区分 一般2
- ◦世帯の収入状況 市町民税課税世帯(一般1に該当する方を除く)
- ◦負担上限額 37,200円
古河施設のご利用料金
利用者負担上限月額
厚生労働省から「月ごとの利用者負担における負担上限月額」が設定されています。
1. 保護者の所得に応じて、利用者負担上限額が定められています。
2. 1ヶ月の利用料の合計額が下記の金額を超える場合、それ以上の負担は発生しません。
区分 生活保護
- ◦世帯の収入状況 生活保護受給世帯 ◦負担上限額 0円
区分 低所得
- ◦世帯の収入状況 市町民税非課税世帯 ◦負担上限額 0円
区分 一般1
- ◦世帯の収入状況 市町民税課税世帯で所得割28万円未満の方(※)
- ◦負担上限額 4,600円
区分 一般2
- ◦世帯の収入状況 市町民税課税世帯(一般1に該当する方を除く)
- ◦負担上限額 37,200円